今まで品確法という法律で新築住宅には構造や雨水の侵入する 部分には10年保証が義務づけられていましたが、業者が倒産したり、業者が瑕疵と認めなかったりと10年保証の実効性に疑問がありました。
そこで平成21年10月1日より住宅瑕疵担 保履行法という法律がスタート、新築住宅を建てたり販売する住宅供給業者は「瑕疵担保保険」に加入しなければならなくなりました。
瑕疵担保保険
この保険の特徴として保険料は、 住宅会社が負担します。保険の内容は、品確法と同じ地盤沈下、柱や外壁といった構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があった場合に、住宅事業者がその瑕疵を修補するなどしたときに生ずる損害に対して期間は10年、例え、住宅会社が倒産しても瑕疵が認められれば、保険から2000万円まで補修のため工事費が支払われます。
また建築会社 が瑕疵と認めないときは、無料相談を受けたり、弁護士会の斡旋や調停などを安い費用で受けられます。
瀬戸商店では“JIOわがやの保険”(株)日本住宅保証検査機構に加入しています。
【地盤保証】
住宅保証機構が、引受保険会社と保険契約(地盤にかかる生産物賠償責任保険)を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、住宅が不同沈下した場合、登録地盤会社に補修費用の一定割合を保険金としてお支払いいたします。
保険期間
住宅の基礎工事の着工日から始まり、住宅を引渡してから10年が経過する日まで。
保険内容
登録地盤会社の考察により地盤補強工事や基礎形式が選択された住宅が不同沈下した場合、次の事項について、保険会社(保険者)から登録地盤会社に保険金が支払われます。
※不同沈下の再発を防ぐために必要な地盤補強工事
※不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合修補工事
※仮住居費用
※その他、身体・財物にかかる賠償費用
ただし、登録地盤会社(被保険者)が倒産等の場合は、保険金は支払われませんのでご注意ください。…届出事業者・住宅取得者からの直接請求はできません